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特定電子メール法違反、新たに2件発生!

2009-10-23 (金) 14:49   カテゴリー:メルマガ担当   タグ:   はてなにブックマーク このページをdel.icio.usに登録 この記事をLivedoorクリップ! このエントリをニフティクリップに登録 このエントリをBuzzurlにブックマーク このページを POOKMARK Airlines の行き先に登録する このエントリを BlogPeople Instant Bookmark に登録 

メールマーケティング担当者様にはおなじみ、特定電子メール法ですが、総務省(&消費者庁)から
2009年10月19日に特電法(特定電子メール法)違反の発表がありました。

ちなみに、特電法は2008年12月1日に改正されたときは、総務省管轄でした。それがなんといま「特定電子メール法は、平成21年9月1日の消費者庁設置に伴い、総務省と消費者庁の一部共管となりました」とのこと。

↓以下発表文。どちらも、出会い系サイトへの措置命令です。

特定電子メール法が総務省と消費者庁の共管となってから、初めての処分!(PDF)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban08_000027.html

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban08_000028.html

今回の処分のポイントは・・・

受信者の同意を得ずに電子メールを送信(オプトインなし)
送信拒否出来る旨を正しく表示していなかった(表示義務違反)

・受信者の同意を得ずに電子メールを送信(オプトインなし)
・送信拒否出来る旨を正しく表示していなかった(表示義務違反)

・・・というところ。

まさか! ・・・皆さん、ドキッとしてませんよね?

特定電子メール法(&商取引法)は、ポイントさえ押さえ、マナーさえ守れば、全然怖くありません。きちんとした登録システム・配信システムを使っていれば、大丈夫です。 犯罪だとわかっていてやっている確信犯の方は・・・多分こんなサイト見てないですよね(笑)

もし、まじめにメールマーケティングをやっているけど自信がないという方は・・・以下サイトに特電法の法律改正のポイントと、「じゃあ、どうすればいいの?」 ・・・というところをまとめているのでぜひご参照ください! ガイドラインがほしい方は、登録を・・・なんてセコイことは申しません(笑)

特定商取引法にも触れているので、一挙両得(?)です♪
⇒ 特定電子メール法と特定商取引法の違い

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